健康保険は被保険者だけでなく、その扶養家族も条件を満たして健保組合の認定を受けることで「被扶養者」として給付が受けられます。被扶養者となるには「親族の範囲」と「収入の条件」をともに満たすことが必要です。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者にはなれません。
親族の範囲-三親等内の親族に含まれていること
収入の条件-主として被保険者の収入で生計を維持していること
同居している場合
年収130万円未満(60歳以上または障害年金の受給者は180万円未満)で被保険者の年収の2分の1未満
別居している場合
年収130万円未満(60歳以上または障害年金の受給者は180万円未満)で被保険者からの送金額より少ない
1.給与収入(通勤交通費の非課税収入及び賞与を含む)
※税金控除前の総収入金額で判断します。
2.各種年金収入(厚生年金・国民年金・非課税扱いの遺族年金・障害年金・公務員等の共済年金・企業年金・私的年金等)
3.事業所得(農業・漁業・商業・工業等自家営業に基づく所得。また保険外交等自由業に基づく所得。)
扶養家族が自営業者の方の収入の算出方法に関して、当健保組合が認める必要最小限の経費のみとなります。
詳細につきましては、栗田健康保険組合が認める「直接的必要経費一覧」をご確認ください。
4.不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
5.利子収入(預貯金・有価証券利子等)
6.投資収入(株式配当金等)
7.雑収入(原稿料・印税・公演料等)
8.健康保険の傷病手当金・出産手当金
9.雇用保険の給付金(ハローワークからでる失業給付金)
10.被保険者以外の方からの仕送り(生計費・養育費等)
11.その他継続性のある収入
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下記の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに健保組合への手続きが必要です。また、健保組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査を行います。
・就職や独立などにより被保険者として健康保険に加入したとき
・収入が増額し、収入条件の範囲を超えたとき
・被保険者と離婚し、親族の範囲から外れたとき
・被保険者が死亡したとき