検認は、被扶養者となった方に、適正な保険診療を受けていただくために、その後も変わりなく被扶養者の認定基準を満たしているかを確認するための重要な調査です。
健康保険組合では、保険料負担のない被扶養者の方にも被保険者の方と同様に保険給付を行っています。本来、扶養に該当しない方を扶養認定してしまうことは、健康保険組合の財政に大きな影響を及ぼすこととなり、将来的には保険料率の上昇など被保険者と事業主の負担増につながります。
従いまして、皆さまの大切な保険料を適切に使用するためにも年1回検認を実施します。
(1)一部検認(毎年実施)
8月1日現在の被扶養者で、検認実施年度の4月1日に18歳以上の被扶養者が対象です。
※令和3年度は、対象を絞り実施します。
下記の方は対象者から除きます。
①検認実施年度の4月1日~7月31日迄に新たに被扶養者となられた方
②任意継続被保険者の被扶養者の方
(2)一斉検認(原則5年ごとに実施)
被扶養者全員を対象とします。ただし、任意継続被保険者の被扶養者の方は対象としません。
・収入が基準額(60歳未満の方:130万円、60歳以上または一定以上の障害がある方:180万円)未満であること
・別居家族への生活費の送金を行っていること
・続柄・同居要件を満たしているか
など
毎年9月に実施(予定)
(被保険者証の検認または更新など)
第50条 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新または被扶養者に係る確認をすることができる。
2 事業主は、前項の検認若しくは更新または被扶養者に係る確認のため、被保険者証または被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
3 被保険者は、前項の規定により被保険者証または被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
(4項~6項略)
7 第1項の規定により検認または更新を行った場合において、その検認または更新を受けない被保険者証は、無効とする。
被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること。
被保険者証の検認または更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること。