被保険者が死亡したときは、被保険者によって生計を維持されていた方に「埋葬料」が支給されます(被扶養者の場合は被保険者へ「家族埋葬料」)。また、被保険者によって生計を維持されていた方がおらず埋葬料を受給できる人がいないときは、実際に埋葬を行った人に埋葬費の実費が「埋葬費」として支給されます。
被保険者が死亡した場合
→被保険者の収入によって生計を維持されていた方へ支給(埋葬料)
→被保険者によって生計を維持されている方がいない場合は、埋葬を行った人に埋葬費の実費が支給(埋葬費)
被扶養者が死亡した場合
→被保険者へ支給(家族埋葬料)
50,000円が支給されます。
※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費が50,000円の範囲内で支給されます。
退職後も
被保険者だった人が、退職後3ヵ月以内に死亡したときでも埋葬料(費)が受けられます。
被保険者の退職後に、その家族が死亡した場合、家族埋葬料は支給されません。
条件 | ・被保険者によって生計を維持されていた人(埋葬料) ・被保険者によって生計を維持されていた人がいない場合は、埋葬を行った人(埋葬費) |
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支給額 | 50,000円 ※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費(50,000円以内) |
必要書類 |
・埋葬料(費)請求書 |
提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | 「埋葬料(費)請求書」に記入し、必要書類とともに会社の健康保険事務担当者へ提出してください。 |
条件 | 被扶養者が亡くなった被保険者 |
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支給額 | 50,000円 |
必要書類 | ・家族埋葬料(費)請求書 ○記入例 ・死亡診断書の写し、埋葬許可証の写し、事業主の証明のいずれか |
提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | 「家族埋葬料(費)請求書」に記入し、必要書類とともに会社の健康保険事務担当者へ提出してください。 |