健康保険は被保険者だけでなく、その扶養家族も条件を満たして健保組合の認定を受けることで「被扶養者」として給付が受けられます。被扶養者となるには「親族の範囲」と「収入の条件」をともに満たすことが必要です。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者にはなれません。
親族の範囲-三親等内の親族に含まれていること
収入の条件-主として被保険者の収入で生計を維持していること
同居している場合
年収130万円未満(60歳以上または障害年金の受給者は180万円未満)で被保険者の年収の2分の1未満 別居している場合
年収130万円未満(60歳以上または障害年金の受給者は180万円未満)で被保険者からの送金額より少ない
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下記の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに健保組合への手続きが必要です。また、健保組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査を行います。
・就職や独立などにより被保険者として健康保険に加入したとき
・収入が増額し、収入条件の範囲を超えたとき
・被保険者と離婚し、親族の範囲から外れたとき
・被保険者が死亡したとき