栗健庶第1902号
令和元年8月9日
被保険者の皆さまへ
栗田健康保険組合
令和元年度扶養状況再確認調査(検認)の実施について
日頃より健康保険組合の事業運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
栗田健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条と厚生労働省からの通知と指導に基づき、被扶養者と
なられている方の扶養状況の再確認調査(検認)を毎年1回実施しています。
令和元年度は、下記の要領にて実施させていただきますので、被保険者の方におかれましては、ご協力の程
よろしくお願いいたします。
記
1.検認実施の目的について
検認は被扶養者となられた方に、適正な保険診療を受けていただくために、扶養認定後も被扶養者の認定
要件を満たしているかを確認するための重要な調査です。
扶養認定要件を満たさない方が、そのまま継続的に被扶養者資格を有していることは、健康保険組合の
財政に大きな影響を与え、将来的には保険料率の上昇など被保険者の方の負担増につながります。
従いまして、皆さまからお預かりした大切な保険料を適切に使用するためにも、検認を実施いたします。
2.検認対象者
令和元年8月1日現在の被扶養者で、平成31年4月1日に18歳以上の被扶養者が対象です。
なお、下記の方は対象としません。
①平成31年4月1日~令和元年7月31日迄に被扶養者となられた方
②任意継続被保険者の被扶養者の方
3.送付書類及び送付日について
検認対象者を扶養する被保険者の方に、会社の健康保険事務担当者経由で下記の書類を送付させていただ
きます。
(1)送付書類
①令和元年度扶養状況再確認調査(検認)の実施について
②健康保険被扶養者調書
③健康保険被扶養者調書「記入例」
④「健康保険被扶養者調書」に添付する証明書類
⑤令和元年度扶養状況再確認調査(検認)に関するQ&A
⑥返信用封筒
(2)送付日
令和元年8月下旬頃
4.提出書類
①「健康保険被扶養者調書」
②証明書類(扶養を証明するために必要となります)
※別紙2「健康保険被扶養者調書」に添付する証明書類をご覧ください。
5.提出先及び提出期限
同封の返信用封筒に、「健康保険被扶養者調書」と「証明書類」を封入して会社の健康保険事務担当者に
令和元年9月30日(月)までに必ず提出してください。
提出期限までに提出のない場合は、「被扶養者資格」を取り消す場合がありますので、ご注意ください。
6.被扶養者削除の通知について
健康保険組合で被扶養者資格を審査した結果、被扶養者としての資格を満たさないことが判明した場合
は、削除となりますので、削除通知を会社の健康保険事務担当者経由で被保険者の方へ送付します。
削除通知を受け取った方は、下記の書類を会社の健康保険事務担当者まで提出してください。
・「被扶養者(異動)届」+「被扶養者認定・削除通知書」
・「削除する被扶養者の保険証」
7.その他
①提出していただいた「健康保険被扶養者調書」の職業欄に無職、フリーター、アルバイト、パートなど
と記載された子女・兄弟姉妹及び配偶者(夫)の方につきましては、後日、会社の健康保険事務担当者
経由で、「被扶養者現況報告書」を送付させていただきますので、健康保険組合へ提出をお願いいたし
ます。
②就労していない方のうち、再就職を計画していない配偶者(妻)および満60歳以上の父母・
祖父母で、被保険者に生計を依存する方は、被扶養者に引き続き認定します。
③扶養家族が自営業者の方の収入の算出方法に関して、当健保組合が認める必要最小限の経費に
ついて、組合HPに掲載していますので、下記からご確認ください。
④不明点などありましたら、健康保険組合(03-6743-6790 担当 安田・佐野)まで
お問い合わせください。
以 上