被保険者の皆さまへ
栗健庶第2101号
栗田健康保険組合
令和4年1月1日より
健康保険法等の一部が改正されました
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」
(令和3年法律第66号)により、 健康保険法等が改正され、令和4年1月1日より
施行されました。 改正された内容は、以下のとおりです。
1.任意継続被保険者に関する事項
(1)資格喪失事由について
被保険者からの申出による資格喪失(任意脱退)が追加されました。
これにより、※1申出書が受理された月の翌月1日より資格喪失することができます。
※1 投函日ではなく、当組合に申出書が到着した月の翌月1日
【任意継続被保険者の資格喪失事由】
①任意継続被保険者期間が2年満了となったとき
②就職して健康保険等の被保険者資格を取得したとき
③保険料を納付期限までに納付しなかったとき
④後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき
⑤亡くなったとき
⑥被保険者からの申出があったとき(任意脱退)
(2)任意継続被保険者の保険料の算定基礎について
組合規約に規定することにより、退職時の標準報酬月額とすることが
追加されました。(導入の可否については、今後組合会で決議する予定です。)
2.傷病手当金に関する事項
治療と仕事の両⽴の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、
傷病手当金の支給期間が通算化されます。
3.保健事業における健康情報の活用に関する事項
健康保険組合が実施する保健事業に活用するため、40歳未満の被保険者の方の
健康診断情報を、本人の同意を得ることなく会社から提供を受けることができるように
なりました。
4.後期高齢者となった方の健康情報の提供に関する事項
後期高齢者医療制度の運営者である後期高齢者医療広域連合等からの求めに応じて、
加入していた 被保険者の方の健康診断情報を提供することとなりました。
ご不明点などありましたら、健康保険組合(℡03-6743-6790)までお問合せください。