有効期限が3月31日の『健康保険限度額適用認定証』をお持ちの方へ
お渡しした「健康保険限度額適用認定証」は
3月31日で期限が切れ、4月以降はご使用いただけません。4月以降も必要な場合は、再度『限度額適用認定申請書』を
記入いただき、健保まで送付ください。
また、有効期限が切れた認定証をお持ちの方は速やかに栗田健康保険組合まで返却をお願いします。
有効期限が3月31日の『健康保険限度額適用認定証』をお持ちの方へ
お渡しした「健康保険限度額適用認定証」は
3月31日で期限が切れ、4月以降はご使用いただけません。4月以降も必要な場合は、再度『限度額適用認定申請書』を
記入いただき、健保まで送付ください。
また、有効期限が切れた認定証をお持ちの方は速やかに栗田健康保険組合まで返却をお願いします。