健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の保険料算定にかかわる
標準報酬月額について、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.前年9月末における全被保険者の報酬月額の平均額 488,095円
2.上記月額を基礎とした標準報酬月額(上限) 500,000円
3.適用期間 令和3年4月1日~令和4年3月31日
この結果、令和3年度の任意継続被保険者の保険料を算定する際に使用する
標準報酬月額は、資格を喪失した際の本人の標準報酬月額か、上記2の
500,000円を比較し、いずれか低い額となります。
以 上