栗田健康保険組合では、令和4年6月より柔道整復療養費において4つの事例における患者に対し、支払方法を「受領委任払い」から「償還払い」へ変更できる制度を導入しています。
第147回の組合会の決定に基づき、新たに1つの事例を追加して令和6年10月より開始することといたしましたのでお知らせいたします。
<償還払いへ変更となる事例>
①自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
②自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
③保険者が患者照会を繰り返し行っても回答しない患者
④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
⑤長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日を含む月以降5カ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を繰り返している患者)
「受領委任払い」・・・患者は施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から健康保険組合に請求を行う取扱い
「償還払い」・・・患者が施術所に施術料金の全額を支払い、患者が健康保険組合に療養費を請求する取扱い
上記に該当する方には、受領委任の取扱いが停止される場合がございますので、ご承知おき願います。
以上