健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の保険料算定にかかわる
標準報酬月額について、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.前年9月末における全被保険者の報酬月額の平均額 524,236円
2.上記月額を基礎とした標準報酬月額(上限) 530,000円
3.適用期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日
この結果、令和6年度の任意継続被保険者の保険料を算定する際に使用する標準報酬月額は、
資格を喪失した際の本人の標準報酬月額か、上記2の530,000円を比較し、いずれか低い額となります。
標準報酬月額表はこちらから 以 上