保険証の交付

保険証の取り扱いについて

医療機関等を受診するときは必ず窓口に提示してください

健康保険に加入すると保険証(健康保険被保険者証)が交付されます。医療機関を受診する際は、これを提示することで、医療費などを一部負担するだけで必要な医療を受けることができます。保険証は記載事項を勝手に変えたり、他人と貸し借りをするなどの不正使用は禁止されています。

マイナンバーカードで医療機関が受診できます

医療機関での健康保険の資格確認について、令和5年4月から「オンライン資格確認」が義務付けられます。オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証の代わりにマイナンバーカードを使って受診できます。

マイナンバーカードで受診するには、マイナポータルで生涯で1度だけ健康保険証の利用申し込み(初回登録)が必要となります。詳しくは下記の厚生労働省やマイナポータルのWEBサイトをご覧ください。

 

 
マイナンバーカードで医療機関を受診できるようになった後でも現在の健康保険証が使えなくなるわけではありません。
これまで通り健康保険証で受診することができます。
※政府は令和6年秋をめどに現在の健康保険証を廃止して、マイナンバーカードによる受診に一本化する方針を示しています。
限度額適用認定証の提示が不要になります

オンライン資格確認を導入している医療機関では、高額療養費の限度額情報の提供に同意すると、限度額適用認定証などの各種証類を提示しなくても窓口での支払いが限度額までになります。

●以下の証類の提示が不要になります
・限度額適用認定証
・高齢受給者証
・限度額適用・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受療証(マイナンバーカードで受診する場合のみ)

健康保険証に2桁の枝番が追加され、個人単位になります

新しく発行される健康保険証から、記載されている記号・番号に個人を識別する2桁の枝番が付番されています。枝番が追加されることで被保険者、被扶養者のそれぞれ個人ごとに異なる番号となり、個人単位の健康保険証となります。

発行済の健康保険証については新しいものとの交換は行いませんので、引き続きご使用ください。

保険証の手続き

保険証の紛失や家族構成の変化等があった場合は手続きが必要です

保険証を紛失したり、記載事項に変更がある場合は手続きが必要となりますので、事業所を通じて行ってください。

こんなとき 手続き 提出期限
保険証を紛失・き損した 「被保険者証(紛失・盗難・き損・無余白)再交付届」を提出 すみやかに
被保険者の氏名が変わった 「健康保険被保険者関係変更(訂正)届」を提出 すみやかに
転居した 「健康保険被保険者関係変更(訂正)届」を提出 すみやかに
結婚などで被扶養者が増えた
子どもが生まれた
「被扶養者(異動)届」+「被扶養者認定・削除通知書」を提出 5日以内
被扶養者が亡くなった
子どもが独立した
「被扶養者(異動)届」+「被扶養者認定・削除通知書」を提出し、該当者の保険証を返却 5日以内
被保険者が退職した
被保険者が亡くなった
被保険者、被扶養者ともに保険証を返却 5日以内

 

高齢受給者証の交付

70~74歳

70~74歳の人は受診の際に「高齢受給者証」も提示してください

70~74歳の人は医療機関での窓口負担割合が所得に応じて異なるため、負担割合を記載した「高齢受給者証」が保険証とは別に交付されます。受診の際は、保険証とともに「高齢受給者証」も提示してください。