資格確認書の交付

資格確認書の取り扱いについて

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方
マイナンバーカードを持っていない、または保険証利用登録をしていない方へ資格確認書を交付いたします。

資格確認書の注意点

・資格確認書の記載事項を勝手に変更することや、他人と貸し借りをすることは不正使用にあたりますので、絶対に行わないでください。
・医療機関等を受診する際、この資格確認書を提示することで、従来通り保険診療を受けることができます。
・マイナ保険証のように、医療履歴や投薬情報を医療機関と共有し、医療の質向上のためのメリットを得ることはできませんので、ご理解ください。
・資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。

※発行から5年間の有効期限がありますのでご注意ください。

■返却が必要な場合
・有効期限内に退職・扶養取消し・情報変更が生じた場合。
・有効期限内にマイナ保険証へ切替えた場合。

■返却が不要な場合
・有効期限を過ぎた場合はご自身にて破棄くださいますようお願いします。

資格確認書の手続き

資格確認書の紛失や家族構成の変化等があった場合は手続きが必要です

資格確認書を紛失したり、記載事項に変更がある場合は手続きが必要となりますので、事業所を通じて行ってください。

こんなとき 手続き 提出期限
資格確認書を紛失・き損した 「資格確認書(紛失・盗難・き損・無余白)再交付届」を提出 すみやかに
マイナ保険証に切り替えたとき 該当者の資格確認書を返却 すみやかに
被保険者の氏名が変わった 「健康保険被保険者関係変更(訂正)届」を提出 すみやかに
結婚などで被扶養者が増えた
子どもが生まれた
「被扶養者(異動)届」を提出 5日内
被扶養者が亡くなった
子どもが独立した
「被扶養者(異動)届」を提出 5日内
被保険者が退職した
被保険者が亡くなった
被保険者、被扶養者ともに資格確認書を返却 5日以内

 

高齢受給者証の交付

70~74歳

70~74歳の人は受診の際に「高齢受給者証」も提示してください

70~74歳の人は医療機関での窓口負担割合が所得に応じて異なるため、負担割合を記載した「高齢受給者証」が資格確認書とは別に交付されます。受診の際は、資格確認書とともに「高齢受給者証」も提示してください。マイナ保険証の場合は「高齢受給者証」の提示は不要です。