自然災害で被災されたとき

自然災害で被災されたとき

厚生労働省からの通知に基づき、災害救助法の適用を受けた地域に居住する方を対象に、保険医療機関等で受診した際に窓口で支払う一部負担金の減免を行っています。

減免の対象となる災害は「内閣府・防災情報のページ」の「災害救助法の適用状況」でご確認ください。

▶災害救助法の適用状況

受けられる救済措置について

被保険者(本人)の申請により、当健保組合が認定したときに限り、以下の救済措置が受けられます。

一部負担金等の減免

保険医療機関等受診時に支払う一部負担金(原則医療費の3割)が、被害状況に応じて免除減額されます。

対象となる方

災害援助法適用地域に居住し、以下のいずれかの被災をされた方

①家が全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災
②被保険者が重篤な傷病を負った
③被保険者の行方が不明
④その他、①~③ に準ずる被災をした

必要手続き(申請)

当健保が発行する「一部負担金等免除証明書」を医療機関等へ保険証と一緒に提示することが必要ですので、速やかに申請の手続きを行って下さい。

一部負担金等免除申請書

減免期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払った場合

一部負担金減免に該当する方で、医療機関等に一部負担金等を支払った場合は、当健保に還付申請をすることにより、対象金額の還付を受けることができます。申請方法等については当健保に問い合わせください。

健康保険証の取扱い

災害等により被災し、健康保険証を紛失した方は、速やかに保険証の再交付の手続きを行ってください。申請に応じて速やかに再交付を行います。

また、紛失等で保健医療機関等に提示できない場合は、「加入している保険者名(栗田健康保険組合)」「氏名」「生年月日」「被保険者が勤務する事業所名」等を申し出て受診してください。

保険証を再発行するとき