介護保険を受けるとき

高齢者の介護を社会全体で支える仕組みが介護保険です。40歳以上の人は健康保険料と一緒に介護保険料を負担します。

介護保険の被保険者

介護保険には40歳以上のすべての人が被保険者として加入します。年齢によって2種類の被保険者があり、受けられるサービスと保険料の納付方法などが異なります。
介護保険は、市(区)町村が主体となって運営しています。各種申請の窓口も住所地を管轄する市(区)町村です。

65歳以上の人(第1号被保険者) 40~64歳の人(第2号被保険者)
保険料 原則として年金から控除(年金月額が15,000円未満の人は市〈区〉町村に個別に納付)されます。 健保組合の被保険者は健康保険料と一緒に、給料からの控除で介護保険料を納めます。保険料は事業主と負担し合います。
サービスの利用条件 原因を問わず、介護が必要になった際に介護認定に基づきサービスが受けられます。

老化が原因とされる特定の病気で介護が必要になった場合に限り、サービスが受けられます。

 ※当健康保険組合は、40歳未満または65歳以上の被保険者で、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる被保険者(「特定被保険者」という)からも介護保険料を徴収しています。

メモ メモ

40~64歳で介護保険が使える病気

40歳から64歳の人が介護保険のサービスが受けられるのは、老化が原因とされる次の16の病気のときです。
①末期がん
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥若年性認知症
⑦パーキンソン病関連疾患
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病の合併症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯変形性関節症

要介護認定

介護保険のサービスを受けるには、市(区)町村へ申請して介護の必要性(要介護度)の認定を受ける必要があります。申請を受けて市(区)町村は訪問調査を行い、その結果や医師の意見を参考にして要介護認定を行います。介護保険からのサービスは要介護度に応じて、1ヵ月の上限が決められています。

要介護の種類

●要介護(5段階)
日常生活で常に介護が必要な状態
●要支援(2段階)
介護予防のために支援が必要な状態、もしくは日常生活に支障があるために支援が必要な状態

介護サービスの自己負担

介護保険の自己負担は原則1割

介護サービスを受けるときは、自己負担分として費用の原則1割を支払います。1ヵ月の上限を超えてサービスを受ける場合は、全額が自己負担となります。施設に入所したときなどは、食費・居住費の全額を負担します。

※一定以上の所得(単身で年収280万円以上、2人以上世帯で年収346万円以上)がある人は、2割負担となります。平成30年8月から、現役並所得のある人(単身で年収383万円以上、2人以上世帯で年収520万円以上)は3割負担となる予定です。

介護保険の負担軽減制度

介護サービスの自己負担額には所得などに応じて限度額が設けられており、一定額以上の高額になった場合は、あとから払い戻しが受けられます。
詳しくは市(区)町村の窓口にご相談ください。

●高額介護サービス費
介護保険の自己負担額が世帯で一定の限度額を超えた場合に、その超えた分の払い戻しが受けられます。
●高額医療・高額介護合算療養費
1年間(毎年8月から翌年7月まで)の介護保険と健康保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合は、超えた分の払い戻しが受けられます。