平成30年12月(10月診療分)より
『資格喪失後の医療費返還請求』を開始します。
栗田健保の資格を喪失した後に
栗田健保の保険証で医療機関等を受診した場合は
その医療費(健保負担分)を返還請求させていただきます。
◆資格喪失後に保険証の未回収や回収遅れがあった場合、その間、資格喪失者が栗田健保の保険証を使用
し受診した際の医療費の7(8)割を現在は健保が負担しています。
しかし、本来、資格喪失後は栗田健保の給付を受けることができません。×
万が一資格喪失後に医療機関を受診した場合は、栗田健保では医療費の7(8)割を負担する
ことになります。12月(10月診療分)より『資格喪失後受診による医療費返還通知』にて
請求させていただきますので記載の納付期限までに必ず納付ください。
資格喪失後は5日以内に事業主に保険証の返却をいただき、このような請求のないようご協力
をお願い致します。