お知らせ

整骨院・接骨院にかかるときはご注意ください③不正防止方法

2017/09/22

整骨院・接骨院にかかるときはご注意ください

③不正防止方法

 

「整骨院・接骨院にかかるときにはご注意ください」①、②では皆様への正しいかかり方のご紹介、

お願いをしましたが、皆様にお願いしても防ぎきれない不正請求」が健康保険組合に届くことがあります。 

 

 06【不正請求の例】

    ★架空・水増し請求 

       ・実際には施術を受けていない部位も請求する

       ・実際の施術日以外にも施術したものとして施術日を付け加えて請求する

     ★保険適用外の請求   

       ・健康保険が使用できない「肩こり」や「腰痛のマッサージ」を健康保険が

        使用できる「捻挫」の治療として請求する

 

 

      健保に請求の届いた療養費支給申請書に基づき、皆様が納めている保険料から

    施術料の健保負担分を支払っています。

      療養費支給申請書の不正請求分を健保が支払うわけにはいきません。

 

 04では「不正防止」のためにはどのようにこころがけしていただくとよいのでしょうか?

 

  Ⅰ.  「保険でかかれる内容」をご自身できちんと把握し、具体的に症状を伝えましょう

        →肩こりなどは自費です。施術所から保険でかかれるといわれても、保険診療でかかることは「不正」です。

  Ⅱ.      施術の際署名する「療養費支給申請書」は「負傷原因」「日数」「病名」など必ず内容を

      確認してから署名してください。(白紙の用紙に署名はしない)

        →きちんと確認することにより、日数追加請求・架空請求などの不正を防ぐことができます。

  Ⅲ.     領収書はかならずもらいましょう(無料で発行を義務付けられています)

        →できれば明細書(有料の場合もあり)ももらい、治療内容を確認することによりご自身で施術内容の把握ができ、健保からの調査時にも

         すぐに回答できます。

 

 

                    →→→次回は委託先の変更のお知らせを掲載します。