◆接骨院・整骨院にかかる際は【チェックリスト】をご活用ください◆
こちらより印刷し、ご利用ください➡チェックリスト
接骨院・整骨院の『健康保険が利用できる範囲』は厚生労働省で決められています。
しかし、健康保険の範囲外の保険請求、水増し請求、架空請求等をする接骨院・整骨院が増えています。
◆なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
実際には健康保険の範囲外であったとしても、施術者より「健康保険でかかれる」などと言われ、
受診者が施術を受けることによります。
※保険でかかれる範囲を知らずに、保険証を利用して受けた施術が、後で「保険でかかれる
範囲ではなかった」ことが判明した場合、受診者の全額自己負担となることがあります。
◆このようにならないためには?
『皆様のご理解』が非常に有効となります。
そのため、健康保険が使用できる範囲を示すとともに事前の【チェックリスト】を掲載
しますのでご活用ください。
●●●●●● 参 考 ●●●●●●●
厚生労働省の示す健康保険でかかれる範囲
外傷性の明らかな「骨折・脱臼・捻挫・打撲」であり、内科的要因による疾病は含まれないこと。 ※外傷性とは、関節等の可動域の超えた捻れや外力によって、身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること。 |
具 体 例
シーン |
健康保険が使える具体例 |
健康保険が使えない具体例 |
スポーツ
|
■サッカー試合中に転倒し、手を ついた際に捻れた。 ■マラソン中に走っていた時、躓き 足を捻った |
■長期間通う ■スポーツなどによる肉体疲労・筋肉痛 ■負傷と治癒を繰り返す |
日常生活 |
■椅子から落ちて机に肩をぶつけた ■階段を踏み外して足を捻った |
■日常生活による肩こり、筋肉疲労 ■過去のけがによる痛み ■定期的に通う |
病気によるいたみ |
-(使えません) |
■病気による痛みやしびれ(リウマチ・関節炎等) |
加齢によるいたみ |
-(使えません) |
■五十肩や加齢による体の痛み |
病院等で治療を受けている |
-(接骨院・整骨院では使えません) |
■保険医療機関等と接骨院で箇所の治療中のもの 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のものは施術を受けても |
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組合員から徴収している大切な保険料より、医療費が支払われています。
保険でかかれる範囲を確認し、正しいかかり方をご理解いただき利用いただきますようお願いいたします。