お知らせ

扶養家族の認定要件の変更について

2020/01/15

                              栗健庶1904号
                        令和2年1月15日
                      

被保険者の皆さまへ

                                           栗田健康保険組合

            扶養家族の認定要件の変更について(お知らせ)

 日頃から、健康保険組合の事業運営にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
  標題の件につきまして、令和2年4月1日に、健康保険法等が改正され、扶養家族を認定
するための要件に、※「日本国内に居住すること」が加わります。国内居住要件についてはコチラ

  従いまして、令和2年4月1日以降の扶養家族の認定につきましては、下記の要領にて申
請していただきますようお願いいたします。

                               

1.令和2年4月1日以降 新たに扶養家族の認定を申請する方
  従来の申請に必要な書類に加えて、申請される家族の居住状況に応じて添付書類をご用
     意いただき、会社の健康保険事務担当者に提出してください。

  (1)扶養家族が国内に居住している場合
            従来の申請に必要な書類及び 住民票(被保険者との続柄が記載されているもの)
         ※医療滞在ビザとロングステイビザによる入国者は、国内に居住していても被扶
                養者にはなれません。

  (2)扶養家族が国外に居住する場合
    ①日本国内に住民票がある方
     従来の申請に必要な書類 及び 住民票(被保険者との続柄が記載されているもの)
    ②住民票を除票している方

     従来の申請に必要な書類 及び 下記一覧表中の該当項目の証明書類

番号例外該当事由※証明書類
    1外国において留学をする学生【添付は①+②】
①査証
②学生証、在学証明書、入学証明書等の
 写しのいずれか
    2外国に赴任する被保険者に 同行する方【添付は①~③のいずれか】
①査証(家族帯同ビザ)
②海外赴任辞令
③海外の公的機関が発行する
 居住証明書等の写し
    3観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方【添付は①+②】
①査証
②ボランティア派遣期間の証明、
 ボランティアの参加同意書等の写し
    4被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた方で、2と同等と認められる方出生や婚姻を証明する書類等の写し

※現地語で記載されている場合は、その書類に翻訳者の署名がなされた翻訳文を添付してください。

2.扶養認定されている家族が、令和2年4月1日以降に海外に居住するとき
  すでに扶養認定されている家族の方でも、海外に居住することとなった時(海外赴任者
      に同行する、留学する等)は、改めて下記必要書類を添付して扶養認定を申請していた
      だくこととなります。

   
  (1)日本国内に住民票がある方
    ①被扶養者(異動)届
    ②被扶養者認定・削除通知書
    ③被扶養者申請理由書(省略可)
    ④被扶養者認定に必要な書類
    ⑤住民票(世帯主との続柄が記載されているもの)

  (2)住民票を除票している方
    ①被扶養者(異動)届
    ②被扶養者認定・削除通知書
    ③被扶養者申請理由書(省略可)
    ④被扶養者認定に必要な書類
    ⑤一覧表中の該当項目の書類

3.現在扶養家族の方が海外に居住されている被保険者の方
  厚生労働省からの通知により、令和2年3月31日(火)までに届出書類(証明書類を
  添付)を提出していただくこととなります。
   
 後日、会社の健康保険事務担当者を経由してお知らせいたします。

4.その他
  令和2年3月31日までの家族の認定申請に関しては、従来通りの必要書類を添付し申
      請してください。

  

                                                                                               以  上