お知らせ

扶養家族の認定要件の変更について(Q&A)

2020/02/28

栗健庶第1905号
令和2年2月28日

 

被保険者の皆さまへ

栗田健康保険組合 

 

扶養家族の認定要件の変更について

 

 平素より、健康保険組合の事業運営にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
  標題の件につきまして、令和2年4月1日に、健康保険法等が改正され、扶養家族を認定するための要件に、「日本国内に居住すること」が加わります。
  令和2年4月1日以降の扶養家族の認定につきましては、令和2年1月15日付 栗健庶務第1904号
【扶養家族の認定要件の変更について(お知らせ)】にてご案内させていただいたところです。
  今般、「被扶養者の国内居住要件に関するQ&A」を作成しましたので、以下をご覧ください。

 

被扶養者の国内居住要件に関するQ&A

 

Q1 令和2年4月以降に被扶養者の認定申請をする場合、国内居住を確認するために、
   従来の申請書類に加えて、住民票の添付は必要ですか?

   

A1 住民票の添付は必要です。(発行日から3か月以内・マイナンバーの記載が無いもの
   日本に住民票がある方は、原則、国内居住要件を満たすものとなります。
   ただし、日本に住民票があっても明らかに居住実態が無い場合については、個々に判断します。

   
   

 

Q2 添付する住民票は、「被保険者との続柄が記載されたもの」が必要ですか?

 

A2 被保険者と扶養申請される方の居住状況などによって提出いただく住民票が違います。
   下記の該当する項目の住民票をご提出ください。

 

 

居住状況など

提出する住民票

扶養申請される方が被保険者と同居している場合

被保険者との続柄が記載された
住民票

扶養申請される方が被保険者と別居している場合

①住民票を移し
 て
いるとき

扶養申請される方の住民票

②住民票を移し
 て
いないとき

被保険者との続柄が記載された
住民票

被保険者が海外赴任により、被保険者本人の
住民票を
除票している場合

扶養申請される方の住民票

 

 

 

Q3 海外に居住している妻子を扶養しています。現在、被扶養者として認定されていますが、
   令和2年4月以降も認定されたままですか?

 

A3 被扶養者として認定されているご家族(妻子)は、日本に住所を有していないため、
   令和2年4月1日から被扶養者から外れていただきます。
   「被扶養者(異動)届」、「被扶養者認定・削除通知書」、「保険証」を会社の健康保険
   事務担当者へ提出してください。
   
  

 

 

Q4 被扶養者として認定されている子供が、令和2年4月以降に海外に留学をします。
   その際に、被扶養者から外れますか?

 

A4 海外に留学をする学生については「国内居住要件の例外」に該当しますので、被扶養者から
   外れません。ただし、改めて必要書類を添付して扶養認定を申請していただく
こととなります。

   ※必要書類についてはコチラ

 

 

 

Q5 海外留学していた子供が、現地(海外)で就職することになりました。
   令和2年4月以降は被扶養者から外れる必要はありますか?

   

A5 留学後に、現地(海外)で就職する場合は、雇用関係が生じた時点から国内居住要件
   例外要件を満たさなくなり、被扶養者から外れていただきます。
   「被扶養者(異動)届」、「被扶養者認定・削除通知書」、「保険証」を会社の健康保険

   事務担当者へ提出してください。

 

 

 

Q6 被保険者の海外赴任に同行する家族がいます。令和2年4月以降、被扶養者から外れる
   必要はありますか?
 

 

A6 海外赴任に同行する家族については「国内居住要件の例外」に該当しますので、被扶養者
   から外れる必要はありません。
ただし、改めて必要書類を添付して扶養認定を申請してい
   ただくこととなります。
(海外に帯同する家族全員が対象となります)

   ※必要書類についてはコチラ

 

 

Q7 海外赴任に同行する家族が、被保険者と渡航・帰国のタイミングがずれる場合の取り扱い
   はどのようになりますか?

 

A7 「海外赴任への同行」という渡航目的が確認できれば、必ずしも被保険者の移動と被扶養者の
    移動が同時に行われる必要はありません。例えば、被保険者が海外赴任後
しばらくしてから
    海外に渡航する家族や、被保険者が帰国した後も子供の現地での
就学等の理由により、やむを
    得ず現地に残る家族も、「国内居住要件の例外」として
認めています。

 

 

Q8 添付する証明書類(学生証・在学証明書など)が現地語で記載されている場合の翻訳
   第三者機関等にお願いする必要がありますか?

 

A8 第三者機関にお願いする必要はありません。被保険者および家族による翻訳でも結構です。
   証明書類は、必ず翻訳してください。
翻訳した書類には、翻訳者の署名をお願いします。
   (署名がないものは無効とします。)