平成29年9月26日
組合員の皆様へ
栗田健康保険組合
埋葬料請求の変更について(お知らせ)
健康保険組合では、被保険者の方が亡くなられたときに、被扶養者の方に「埋葬料」を支給していましたが、下記下線部に該当される方についても、埋葬料を支給することとしましたので、請求方法と併せてお知らせいたします。
1.対象者
<変更後>
①被保険者の収入によって生計を維持されていた被扶養者。
②被扶養者として認定されていない方であっても、被保険者の収入によって生計を維持されていた方。
<変更前>
被保険者の収入によって生計を維持されていた被扶養者。
2.埋葬料の請求方法
<変更後>
(1)被保険者の収入によって生計を維持されていた被扶養者の場合
「埋葬料(費)請求書」に下記の書類を添付して、会社の健康保険事務担当者まで提出してくだ
さい。
・死亡診断書または埋葬許可証の写し
(2)被扶養者として認定されていない方であっても、被保険者の収入によって生計を維持されていた方
の場合
「埋葬料(費)請求書」に下記の書類(①及び②または①及び③)を添付して、会社の健康保険事務
担当者まで提出してください。
①死亡診断書または埋葬許可証の写し
②被保険者の方と同居していた場合は、亡くなられた被保険者の住民票の除票と埋葬料を請求する方
の住民票
③被保険者の方と別居していた場合、被保険者から毎月の送金証明書
<変更前>
「埋葬料(費)請求書」に下記の書類を添付して、会社の健康保険事務担当者まで提出して
ください。
・死亡診断書または埋葬許可証の写し
以 上