お知らせ

はり・きゅう・マッサージ・指圧にかかる療養費の申請方法の変更について

2019/03/11

はり・きゅう・マッサージ・指圧

にかかる療養費の申請方法の変更について

 

日頃は健康保険組合の事業にご理解・ご協力をいただき、御礼申し上げます。

さて、平成31年1月より「はり師、きゅう師・マッサージ・指圧師(以下、「施術者」と言う)の施術に係る療養費(あはき療養費という)の支払い方法について受領委任払い制度(※1)が導入され、厚生労働省の通知により、健保組合がこの制度に参加するか否かについては保険者の裁量によるものとされております。

これを受け、当健保組合では、あはき療養費の支払いについて、平成31年2月22日開催の第132回組合会で審議を行った結果、受領委任払制度には参加せず、「償還払い(※2)代理受領払い(※3)」から、代理受領払いを廃止し、健康保険法第87条・施行規則第66条の原則に則った償還払い」のみの支払いとすることで決定されました

つきましては下記のとおり、平成31年4月施術分から取り扱いを変更いたしますので、ご案内申し上げます。

 

  (※1)受領委任払い ➡参加しません

   患者(被保険者・被扶養者)は一部負担額を施術所で支払い、療養費支給申請書に請求委任の署名をする。施術者等と健保組合は受領委任規程に則り事務の取扱いを行い

    療養費は施術者等に支給されるもの

  (※2)償還払い(健康保険法第87条 健康保険法施行規則第66条) ➡ 平成31年4月からの支払方法です

    患者(被保険者・被扶養者)は施術料全額を施術所で支払い、療養費は被保険者からの申請と領収書原本等の提出に基づき被保険者に支給されるもの ※支払い方法の法令上の原則

  (※3)代理受領払 い➡平成31年4月1日に廃止します

    患者(被保険者・被扶養者)と施術者等の契約による委任請求に基づき、療養費は施術者等に支給されるもの

 

●尚、平成28年1月以降にはり・きゅう・マッサージの施術を受けた履歴がある方には個別に通知を送付させていただきました。

 

 

1.変更内容

  平成31年4月施術分より、償還払いでの支払い方法となります。

  窓口で施術料の全額を支払った後、被保険者が健保組合に療養費の申請を行う方法

  ※なお、施術を受ける際は、施術者へ『31年4月施術分より加入している健保組合が償還払いの支払い方法になった』

   という旨をお知らせください。

 

2.申請方法

  ①施術料の全額を施術所窓口で支払い「領収書」と施術所発行の「療養費支給申請書」を受け取ります。

  (施術を受ける前にH31年4月より償還払いであることを事前にお伝えください)

  ②以下の書類を揃え、当健保組合に月単位でご提出ください。

 

《あはき療養費支給申請に必要となる書類等》

■ 栗田健保書式『鍼灸・マッサージ・指圧 療養費支給申請書』

  組合ホームページにて「鍼灸・マッサージ・指圧 療養費支給申請書」をダウンロードし、記入押印。

  (申請書はH31年4月に組合ホームページに掲載予定)

■ 施術所の『療養費支給申請書(原本)』

 「施術内容欄・施術証明欄」は施術者が記入します。当健保組合は申請者(被保険者)

  以外の口座に給付金を支払いませんので委任欄は記入しないでください。

■ 領収書(原本)』(全額自己負担額の記載、患者氏名、施術日、領収印のあるもの)

■ 『医師の施術同意書(原本)』

   ※初療日から6か月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は再度、医師の診察のうえ施術同意(再

   同意)を受けることが必要です。

   また、同意期間内において2回目以降の請求については、医師の同意書の添付は省略または医師同意書(写し)の添付で

   差し支えありません。

 

3.その他注意事項

   ※月単位で申請してください

   ※当健保組合において審査のうえ、支給決定を行います。

   ※医療機関との併用確認等のため、支給はおよそ施術月より4~5ヶ月後となります

 

4.留意事項

  ・平成31年4月施術分以降、施術者等から健保へ療養費支給申請が届いた場合は、委任した被保険者へ

   申請書を返却させていただきます。お手数ですが、書類を揃え、被保険者が健保まで申請をしてください。

  

                      

 

                                        以 上