接骨院・整骨院での「健康保険証」使用についての注意事項
接骨院・整骨院は医療機関とは異なり、健康保険証が使用できるのは「外傷性が明らかなケガ(骨折・脱臼・打撲・捻挫)」のみとなります。接骨院・整骨院に通われる際は下記①②③をご確認いただき、健康保険証が使用できる負傷のみ利用するようお願いいたします。
下記②等健康保険証が使用できない施術をされていることが判明した場合は健保負担分を請求させていただくこととなりますのでご注意ください。
①健康保険証が使用できる負傷
〖厚生労働省の示す接骨院・整骨院での施術の保険の対象となるもの〗 外傷性※が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫であり、内科的原因による疾病は含まれないこと ※外傷性とは関節等の可動域を超えたねじれや外力によって体の組織が損傷を受けた状態を示すものでありいずれの負傷も、体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること。 |
➡例)●階段から落下し、着地時足をひねった
●スポーツ中にボールが当たり転んで手をつき負傷した
②健康保険証が使用できない負傷
上記①以外「外傷性のケガではないもの」「原因のないもの」「病気」「慢性症状」
➡例)●原因は特にないが、痛みがでた(または過去の痛みが再度痛くなった)
●スポーツ等での筋肉痛・筋肉疲労
●慢性症状
●単なる肩こり・腰痛
●過去のケガが自然に痛くなったもの
●病気による痛み(神経痛・ヘルニア・リウマチ等)
●五十肩や加齢による体の痛み 等
※なお、長期の施術、部位を変更しての継続利用は、慢性、体調調整等と考えられます。
③接骨院・整骨院利用時の注意点
1.負傷原因(いつ・なにをして・どんな症状か)を正確に伝える |
2.接骨院・整骨院で提示される「療養費支給申請書」は病名、日数等記載内容を確認し署名する |
3.受けた施術の記録として領収書は必ずもらい、保管する |
上記3点をご確認いただき、正しい受診の心がけをお願いいたします。
今後も医療費適正化についてご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
■■ 問い合わせ先 担当 徳田 (03-6743-6790)